養育期間標準報酬月額特例の申請をしましょう。

今日は養育期間標準報酬月額特例のお話しです。

私も先日、会社で人事・労務の担当をしている妻から聞いたのですが、養育期間標準報酬月額特例というものがあるそうです。

これは簡単に言えば、育児などで前年度より標準報酬月額が下がった場合、3歳になるまで、年金の計算を下がる前の標準報酬月額として年金計算をしましょう、という特例のようです。

この特例は産休・育休で会社を休んでいる、または退職してしまったママさんにとってはその間、年金が少なく計算されてしまうので、ありがたい話ですね。

また、この特例はパパさんにも適用することができます。
例えば
・早く帰るために残業を少なくした
・無給休暇を取った
などで年収が下がってしまった場合にも特例が適用されるそうです。

必要なものは次の2点です。ともに原本が必要です。

・戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
・住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
 ※(申出者と子が同居していることを確認できるもの)

これを共働きの方は2部ずつ準備ですね。これを会社(雇用主)経由で申請してもらうわけです。
※退職している方は自分から郵送で日本年金機構に送ります。

私の場合かかる経費は下記のとおり、約1500円程度になるようです。

・戸籍抄本 450円×2 (戸籍抄本の郵送申請のための切手:82円×2)
・住民票 200円×2

なお、この制度は過去2年にさかのぼって申請をすることが可能とのことなので、もうすぐ3歳を迎える方は一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿